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渡航前にやっておくこと。軽自動車売買の名義変更はとっても簡単

クルマ

 

こんにちは。CA-P(キャップ)@canadaportal)です。

 

長期で渡航することになったとき、クルマを手放すことになることが多いと思います。

 

今回は、業者にクルマを売るのではなく、個人売買または個人間での譲渡に特化した方法をお伝えいたします。

 

もし、ご自身がお持ちのクルマが軽自動車だったら、割と簡単な手続きで済みますよ。

 

売却する方法を考える

 

個人売買で真っ先に挙がるのは、インターネット・オークションを利用することだと思います。

 

インターネット・オークションの個人売買では、次の点に注意しましょう。
  • クルマの名義変更は買い手側が行うのが慣例となっている。
  • 後々のトラブル防止のため取引概要に「買い手側でお願いします」という1文を添える。

 

 

名義変更をクルマ業者にお任せしますか?

 

オークションなどの個人売買でクルマを売却する場合には、基本的には落札者(買い手)の事務処理を待つことになります。信用できる相手かどうかのリスクはありますね。

 

では、オークションのような不特定多数の中から決まった買い手ではなく、知人や友人が、ご自身の軽自動車を乗り継ぐ場合にはどうでしょうか。

 

ここはひとつ、事務処理を黙って待つのではなく、知人や友人のためにひと肌脱ごうではありませんか。

 

個人売買でクルマを安価で入手できたとしても

「名義変更はクルマ業者にお任せします。」

ではもったいないです。

 

というより、自社で販売した以外のクルマの扱いでは手数料の上乗せが予想されます。

「ハイ、ありがとうございます3万円になります。」

と業者に言われることが多いかもしれません。

 

だから、知人や友人と一緒に名義変更の手続きをしましょう。実は、軽自動車の名義変更はとても簡単なんです。

 

軽自動車検査協会

 

名義変更の手続きは、個人と法人との場合で異なります。今回は、個人の場合のみをご紹介いたします。

 

軽自動車の名義変更をするためには、軽自動車検査協会という所で手続きをする必要があります。

 

公式サイトでも名義変更について書かれています。

 

事前に準備しておくもの

 

軽自動車検査協会に行く前に、準備するもの一覧です。
  1. 新使用者の印鑑(三文判でよい)
  2. 新所有者の印鑑(三文判でよい)
  3. 旧所有者の印鑑(三文判でよい)
  4. 新使用者の住所を証する書類
  5. ナンバープレート
  6. 車検証

 

1.新使用者が準備します。

2.新所有者が準備します。(新使用者と同一人物なら1.と同じ印鑑でOKです。)

3.旧所有者が準備します。

 

1.は押印ではなく、署名でも構いません。しかし手続きに慣れていないと、ここだけ他と違う手続きをすると混乱を招きます。1~3までをすべて三文判の押印とするの方がよいでしょう。

 

今回の場合、新使用者新所有者が同一人物で私の友人であり、旧所有者が私自身となりました。

窓口で入手可能なもの

 

軽自動車検査協会の窓口で入手できるので、事前準備は不要です。
  1. 自動車検査証記入申請書(第1号様式)
  2. 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書

 

全て軽自動車検査協会の窓口で入手します。

これ買ってね。

と言われるので、その通りに購入します。

 

記入例が軽自動車検査協会に必ず置いてあるので、それを参考に記入しましょう。

 

もし、間違って書いても

ここ書いてね。

と言ってくれたり、何度も応対するのが面倒なのか勝手に修正してくれたりします。

 

注意すべき事

 

  • 名義変更を行うにあたって、他人の意思による行為が必要な事項があります。
  • 手続き上、唯一の面倒なポイントです。
というか、これ以外は全て楽勝と考えることができます。

 

 

自動車検査証記入申請書(第1号様式)が手元に無い場合は、次の2択となります。
  • 一旦、入手して持ち帰り、旧所有者に押印してもらって、再び軽自動車検査協会に行く。
  • 新所有者と旧所有者が一緒に軽自動車検査協会に行って、その場で押印する。

 

そんな面倒な事をしなくても、全て三文判の押印なんだから検査場で全部、新使用者旧所有者の分まで押印しちゃえばイイじゃんと思う方がいるかもしれません。

 

でもそれは、違法です。

 

 

勝手に他人名義の押印をしたらアウトです。

(もし、実際にやっちゃってる人がいたのなら…全ての手続きが楽勝ですね。誰もやっていないことを願います。)

 

このとき、気をつけなければならないのは旧使用者ローンでクルマを購入していた場合です。

 

その旧使用者はクルマを運転している人の名前が通常ですが、旧所有者の方はローン会社名義だったりする場合があります。

 

ローンで購入した方がローン完済した際、所有者をローン会社から使用者へ変更をするのがセオリーですが、実際はほったらかしの方が多いのではないかと思います。

 

この場合は、新所有者旧所有者が一緒に軽自動車検査協会に行って、その場で押印するのは困難なので、面倒ですがあらかじめ自動車検査証記入申請書(第1号様式)にローン会社の押印してもらうことになります。

 

また、オークションでの個人売買のときも同様です。旧所有者が押印をした自動車検査証記入申請書(第1号様式)を落札者(買い手)へ郵送して、残りの手続きをやってもらうことになります。

 

印鑑は三文判なので、落札者(買い手)が単独で全ての処理を行っているなんて話もチラホラと耳に入ってきます。でもこの行為は違法ですよ。

 

新使用者の住所を証する書類(住民票の写し)

 

新使用者の住所を証する書類は、3か月以内住民票の写しまたは3か月以内印鑑登録証明書の写しです。

 

そもそも軽自動車の登録には、普通自動車と違って印鑑登録証明書は不要ですので、印鑑登録していない方も存在します。通常は住民票の写しがよいでしょう。

 

尚、住民票の写し
  • 個人名のみ(該当する個人以外の家族の情報の記載は不要)
  • 本籍記載不要
  • 世帯記載不要
  • マイナンバーの記載は無し

 

これは要注意!マイナンバー導入後の落とし穴です。マイナンバーの記載は不要です。

 

他に住民票の写しではなく、サイン証明書という方法もありますが在外邦人でなければ関係ないです。渡航者は、このタイミングでは在外邦人ではなく、これから在外邦人になるのです。

 

 

ナンバープレート

 

ナンバープレートは事前にドライバー等で外しておきましょう。軽自動車はナンバープレート固定ボルトに普通自動車のような封印はありませんから簡単です。

 

旧所有者の軽自動車検査協会の管轄と新所有者の申請する軽自動車検査協会の管轄が同一であれば、旧ナンバーのまま譲り受けることができます。

 

もし、ナンバーを変更するつもりが無く、旧ナンバーのままで譲り受ける事に特に支障が無いのでしたら、旧ナンバープレートを返却する必要はありません。

 

 

車検証

 

車検証は運転時に携行することになっています。従って、クルマのグローブボックス等に入れっぱなしにしている方が多いでしょう。でも念のため確認をしましょう。

 

手続きが簡単が故に、こんなことも…

 

ここで衝撃的な事実を打ち明けます。

知っている人は知っている、知らない人は全く知らない。

そんな話です。

 

事前に準備しておくものリスト1~6に注目していただきたいのです。

(ちょっとだけ、戻ってみてください。)

 

何かお気づきでしょうか?

普通に考えたら準備しておくべきと思われるものが、必要で無いことに…

 

 

正解は

旧所有者の住所を証する書類…………これが 不要です。

(旧所有者の住民票の写しまたは印鑑登録証明書の写しが不要です。)

すると、どんな恐ろしいことが起こるのか…

 

もし、あなたの軽自動車が誰かにパクられたとします。
そのパクった奴が100均shopで、あなたの名前の三文判を購入して、軽自動車検査協会に行ったとしたら、一体どうなるのでしょうか?
  • 残念ながら軽自動車はパクった奴の所有物として軽自動車検査協会は手続きを遂行します。
  • Oh my gosh!
  • 勿論、刑事的責任はパクった奴について周りますので、一刻も早く盗難届のご連絡を!

 

おまけ

 

軽自動車ってくらいですから、手続きも結構、軽いですよ。

 

なんか自分でやれそうな気がします。

 

【本記事のチェック・ポイント】

  • 事前に準備しておくものを揃えましょう。
  • なるべく軽自動車検査協会には、新使用者と旧所有者とが一緒に行きましょう。

 

実は普通自動車も難しくはないんですよ。

 

 

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