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海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例!ラッキー!

クルマ

こんにちは。CA-P(キャップ)@canadaportal)です。

パンデミックの影響で、日本に帰国するタイミングを失ったり、延期したりする方もいらっしゃるのではないでしょうか。

帰国したときにやっておきたい事の1つが、運転免許証の更新だと思います。

その免許更新について、特例措置がとられることになりました。

いままでの免許更新について

特例措置がとられる前の免許更新については過去にまとめてあります。

いままでは、最長で免許の更新日から3年以内に更新しないと失効してしまいましたが、今回の措置で更新期間の緩和が行われています。

海外滞在者の免許証の特例措置

特例措置のポイントは、以下の通りです。

日本での期日前更新について

今回の変更前でも期日前更新の制度そのものはありました。

しかし延長される年数は、変更前よりも短い年数しか延長できませんでした。

それが今回の変更で、3年更新であれば更新したときから3回目の誕生日+1ヵ月、5年更新であれば更新したときから5回目の誕生日+1ヵ月が次の更新のタイミングとなります。

 

道路交通法第101条の2

海外滞在中の方は、一時帰国の際に免許証の更新期間前であっても、免許の更新が可能

また、出国前に更新日より前でも事前更新ができるようになりました。

これで海外滞在中であっても、3回目の誕生日+1ヵ月または5回目の誕生日+1ヵ月までは、次の更新の心配をする必要がありません。

海外滞在中の方への優遇措置

こちらは海外滞在中の方に対する優遇措置になります。

海外滞在中の方は、もし期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかの方法で、帰国後に再取得が可能です。

 

道路交通法第97条の2第2項

免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得可能

こちらの措置は大変ありがたいです。

パンデミックなどで失効後3年以内に帰国できなくても、完全に失効することがありません。

さらに海外免許証の活用性が増しました。

ただし注意すべき点もあって、日本の免許は失効してから5年以上経過するとデータが削除される可能性があるからです。

もし、不幸にも日本の免許のデータが削除されてしまったら、運転資格は海外の免許に準じることになります。

例えば日本の免許では4輪車も2輪車の運転免許を持っていたとしても、海外の免許では4輪車しか運転資格がなければ、日本の免許の更新の際に4輪車しか運転ができなくなるということです。

これとは逆に、日本の免許では4輪車しか運転資格がなかったけれど、海外の免許では4輪車も2輪車も運転できる免許をであれば、日本の免許でも4輪車も2輪車も運転できるのか?

という疑問があります。

私の場合、この状況に陥っていないのでわかりません。

すみません。

道路交通法第97条の2第1項第3号

外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内かつ帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得可能

こちらは、基本的には特別措置発足前とほとんど同じです。

結論から言えば、海外で運転免許証を取得しておく方がメリットが高いでしょう。

道路交通法については、こちらが参考となるでしょう。

また以下は、警視庁の公式サイトで、図解入りなので非常に理解し易いです。

警視庁ですが、各道府県においても同様となっています。

詳細は、各地の免許センターに問い合わせをかけるとよいでしょう。

海外の免許証でも日本で運転ができる

日本で発行した国際運転免許証を持って行くことで、海外でもクルマの運転ができます。

これの逆バージョンも当然できるのです。

外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本に上陸したときから1年間は日本の免許を受けることなく日本で運転することが可能
海外での生活がメインで、直ぐに海外に戻るのであれば、この方法を利用してもよいでしょう。

パンデミックによる特別措置

パンデミックにおける感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請することで、運転免許証の更新可能期間を3月間延長することが可能です。

まとめ

結果的には、以下のようにするのがよいでしょう。

  • 海外へ出国する前に、期日前更新をする
  • 海外で運転免許証を取得する

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