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厚生労働省で医療用大麻使用の導入と大麻使用罪の創設を提案中

健康

こんにちは。CA-P(キャップ)@canadaportal)です。

 

過去に日本での大麻取締法とカナダでの大麻使用についての記事を書いています。

この記事の中にある大麻使用について、日本で新たな動きがありました。

大麻等の薬物対策のあり方検討会

厚生労働省の「大麻等の薬物対策のあり方検討会」が過去6回行われています。

その6回目の検討会の結果、とりまとめ案(素案)が発表されました。

 

医療用大麻使用を導入

医療用大麻使用を導入することが提案されています。

検討会の主旨は、大麻の成分であるCBD(カンナビジオール)を使用したエピディオレックス(難治性てんかんの薬)を日本での使用を認めるためとしています。

検討会の結果、下記のように規制内容を改正する案となっています。

現行

  • 花穂、葉、未成熟の茎など大麻の「部位」による規制(実態としては「成分」で規制)
  • 花穂、葉、未成熟の茎等から抽出した成分を用いた製品の輸入、製造等

改正案

  • 実態に合わせ、部位規制を成分に着目した規制に見直す
  • 成熟した茎及び種子から抽出した成分を用いた製品の輸入、製造等

成熟した茎及び種子からは幻覚作用を有する成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)を含有していないという発表です。

CBDはTHCとは異なり幻覚作用が起こらない成分です。

THCの含有量による規制については、人体への有害性、捜査現場における検出方法等を精査した上で、引き続き検討していくようです。

大麻使用罪の創設

大麻の再乱用防止と社会復帰支援のため大麻使用罪を創設する案も同時に発表されています。

実際は、大麻使用での取り締まりを強化するのが主旨だと思われます。

  • 大麻取締法に使用罪の適用がないため、それを逆手にとって大麻を使用している人が2割程度存在していること
  • 農業従事者が大麻による幻覚を起こしたケースが確認されなかったこと

 

今までは大麻草栽培している農業従事者が、微量の大麻を吸い込む可能性があるため、大麻使用での取り締まりはできませんでした。

しかし実際は、農業従事者から大麻が検出されなかったので不当逮捕はないとのことです。

現段階では提案ですが、将来は大麻取締法が改正されて大麻使用罪が適用される可能性があります。

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